「税制」について
現在の日本における投資信託に関しては、契約型が主となっており、公募の形で投資信託を行う形態になっています。
そこで皆さんが気になるのが、税金面のことではないでしょうか?
それでは、税制と言うものについて、ここで少し説明してみたいと思います。
投資信託で得ることができる「収益分配金」または「償還金」という利益分については、基本元本超価額分の金額に対して、20%の源泉分離課税がかけられることになっています。
この源泉分離課税は、販売会社が投資家の人達に、収益分配金や償還金の形で支払いを行う際に源泉徴収という形で徴収し、それを引いた金額が投資家達に渡されるということになり、徴収された税額は販売会社が税務署に納税してくれるという流れになるため、投資信託を行っている投資家は自分で税金を納めなくてもよいと言うことになるわけです。
あと、税額が引かれるという場合は解約するときにかかってきます。
解約するときに、解約価額の元本超価額に対して20%を、税金として徴収するということになります。
基本的に、投資信託における税制と言うのは、収益が分配されるときと解約するときに、元本超価額に対する20%が差し引かれるということだけになると思います。
ただし、投資信託の中でもこれに該当しない投資信託があります。
それが、「追加型株式投資信託」です。
追加型株式投資信託に限っては、税金の計算方法が少し複雑となります。
その理由としては、元本が時価によって変動するからです。
したがって、時期によって変わるということになります。
レーシック
今現在の投資信託の主流が、この追加型株式投資信託になりますので、よく頭に入れて覚えておきましょう。