「追加型株式投資信託」と「個別元本方式」について【投資信託の特徴としくみ】

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「追加型株式投資信託」と「個別元本方式」について

投資信託にかかわる税金に関して、よく分からない人もいらっしゃるでしょう。
それではここで、簡単にご説明しますので、ご参考ください。


【追加型株式投資信託】
「平均信託金方式」をとっていた追加型株式投資信託の課税方式が、2000年4月1日より「個別元本方式」に変更になっていることが分かっています。


今まで扱われていた「平均信託金方式」は、購入した全投資家の平均購入単価のことを平均信託金と言いますが、この平均信託金を税法上における元本というように定められています。


投資家がこのファンドを解約する場合、または収益分配金や償還金などを支払う場合に、ファンドの基準価額から平均信託金を差し引いた金額に対して、20%を課税するという形を取っています。
この課税の仕方を「平均信託金方式」と言っていたようです。


【個別元本方式】
では、新たに適用された「個別元本方式」とはどういうことなのでしょうか。
今まで投資家全員の平均購入額を元本としていたものに対し、個人ごとの購入額を元本とするという事に変わったと言うことです。


ですから、同じファンドを購入したとしても、投資家によって元本が違うということになります。
また、受けとる収益や償還金などの金額、税金の金額も個々に違うと言うことになります。
レーシック


では、どうやって私たちは元本を計算すればいいのでしょうか?
私たちは計算をする必要がなく、ほとんどが販売会社側で計算をして把握をしてくれるので、心配しなくても大丈夫です。

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投資家・証券会社・信託銀行の関連性をはじめ、投資信託にかかわる税金、投資信託と定期預金の相違点、純資産総額と基準価額、販売会社の運用報告書についてなど分かりやすく説明しています。

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